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ご支援をお考えの方へ

寄付金の免税取扱について

個人が青山学院に寄付された場合、その寄付金は「特定公益増進法人」に対する寄付金として寄付金控除の措置を受けることができます。
また、法人の場合は限度額枠内で損金に算入することができます。

個人の場合

当該年分の所得税確定申告期間中に所轄の税務署へ次の書類を提出しますと寄付金控除を受けることができます。

控除に際しての必要書類

  1. (1) 文部科学省の特定公益増進法人であることの証明書の写し
  2. (2) 郵便局・銀行振込領収証または青山学院発行の領収証
寄付金所得控除額の計算方法

個人住民税の寄付金税額控除について(東京都、神奈川県に在住の方)

平成21年分の寄付金から、東京都と神奈川県にお住まいの方は、各都道府県・市区町村の条例により個人住民税の控除対象に指定されました。
所轄の税務署で確定申告をして寄付金控除を受ければ、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。
詳細については下記までお問合せ下さい。(ただし、神奈川県の場合、神奈川県の区域外における施設の建設等のための費用に充てるために支出された寄付金を除きます。)

お問い合わせ先

東京都主税局課税部課税指導課 03-5388-2956
神奈川県税務課 045-210-2342
相模原県税事務所直税課  042-745-1111

※上記手続のため、当該地方公共団体からの要請により、該当者の名簿等を、法令に基づいて提供する場合があります。
差し支えのある方は、寄付の窓口までお申し出下さい。
(名簿に掲載されない場合は、住民税の控除を受けられない可能性があります。)

法人の場合

この寄付金は、一般寄付の損金算入限度額に相当する金額まで別枠として損金に算入されます。

控除に際しての必要書類

  1. (1) 文部科学省の特定公益増進法人であることの証明書の写し
  2. (2) 郵便局・銀行振込領収証または青山学院発行の領収証
損金算入限度額の計算方法

尚、税制の詳細につきましては、関係機関へお問い合わせください。

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