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遺贈・相続財産によるご寄付

想いの実現のために

遺贈によるご寄付

築き上げた財産を、法定相続ではなく、ご自身の想いを将来確実に実現されるために、遺言書によって遺産の受取人や内容をしているものを「遺贈」と呼んでいます。
この遺贈によって青山学院の充実・発展に貢献したいとお考えくださる方々のために、青山学院では「遺贈による寄付制度」を設けております。

相続財産によるご寄付

「相続財産の一部を、故人が愛してやまなかった青山学院の教育研究活動や在校生を支援するために寄付したい」というご遺族様のお気持ちに応えるために、青山学院では、相続財産からのご寄付を承っております。

税の優遇措置

青山学院へご遺贈いただいた財産は、相続税の非課税資産となります。 また、相続人が相続税の申告期限内に青山学院へご寄付いただいた財産についても相続税の課税額から除外され非課税となります。

遺贈によるご寄付の流れ

01.学院連携本部へご連絡

遺贈によるご寄付をご検討の方は、学院連携本部(0120-900-420)までお問い合わせください。
本学提携の信託銀行本支店(三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行)の相談窓口をご紹介いたします(提携銀行に直接お問い合わせいただくこともできます)。

02.提携銀行とご相談

提携銀行の財産コンサルタント等の専門スタッフが寄付(ご遺贈)を含む遺言書作成に関する相談をお受けします。ご相談の内容に関する秘密は守られます。

03.遺言書の作成

提携銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成いたします。

04.遺言書の保管・管理

提携銀行が遺言書の保管・管理を行います。提携銀行は、遺言書の保管中は、遺言内容、財産、相続人・受遺者などの変動について、毎年定期的にご本人にご照会します。
また、全国の法務局では遺言書を預かる保管制度があります。詳しくは下記URLをクリックしてください。
※自筆証書遺言保管制度について(外部リンク)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

05.遺言書の執行

提携銀行はご逝去の通知を受け次第、ご遺言の内容を執行いたします。

06.青山学院へのご寄付・相続人等への遺産分配

ご遺志に従い、青山学院の教育研究活動の充実、在校生の支援などに、大切に使用させていただきます。
青山学院へご遺贈いただいた財産は、相続税の非課税資産となります。

※遺言書作成に関するご相談は無料ですが、遺言書の作成、保管、執行などにつきましては、提携銀行所定の手数料・報酬が必要になります。詳細は信託銀行にお問い合わせください。

相続財産によるご寄付

01.学院連携本部へご連絡

相続財産によるご寄付をご検討の方は、学院連携本部(0120-900-420)までお問い合わせください。

02.ご相談・関係資料ご送付

故人様のご逝去日、青山学院とのご関係、ご寄付の金額、使途などのご希望をお伺いし、ご寄付に係る書類をお送りいたします。

03.ご寄付

ご遺族様より相続財産を青山学院へご寄付いただきます。

04.相続税に係る書類の申請・送付

①相続税非課税対象法人の証明書
青山学院が文部科学省に「相続税非課税対象法人の証明書」の発行を申請します。
※発行には、申請してから約2ヶ月を要します。

②相続税の申告に必要な書類の送付
「寄付金受領証」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りいたします。

05.相続税の申告・納付

故人様がご逝去された翌日から10ヶ月以内に相続税申告の手続きを行ってください。

お問い合わせ

学校法人青山学院 学院連携本部
所在地:〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25(短大南校舎1階)
電話番号:0120-900-420(フリーアクセス)
Eメール:ag-info@aoyamagakuin.jp