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ハラスメント防止

ハラスメント防止

青山学院は、キリスト教信仰に基づいた教育を理念とする教育と研究の共同体です。そこに集うすべての者の人格が尊重され、個人の自由を最大限に尊重した学園生活が維持されなければなりません。
ハラスメントは、個人の自由と人格を破壊する行為であり、いかなる場合にも許されるものではありません。
青山学院は、自由で差別のない教育・研究活動、課外活動及び就業を維持するため、あらゆる形態のハラスメントを防止する方策をとると共に、平等で自由な学園を形成し、維持するために積極的な取り組みを推進します。

ハラスメントとは

必ずしも明確に定義されているわけではありませんが、教育研究活動、課外活動、就業等の場においてなされる以下の行為は、行為者が意図しているかどうかにかかわらず、ハラスメントにあたる例とされています。

  • セクシュアル・ハラスメント

    相手の意に反して行われる性的性質をもつ言動のことであり、相手方に不利益や不快感を与え、教育研究、学習・職場環境を悪化させることをいいます。

    1. 利益または不利益を与えることを条件として、明示的にまたは、ほのめかしながら性的な要求を行い、または誘いかけをすること。

    2. 性的な要求や誘いかけへの受け入れ、または拒否を理由に、利益または不利益を与えること。

    3. 性的な言動、写真・文書等の掲示等を行って、相手方に不快な思いをさせること。

    4. 性的少数者(LGBT)に差別的な言動をすること、等。

  • アカデミック・ハラスメント

    教育、研究上優越的な地位又は立場にある者が行う不適切な言動、指導のことであり、それによって相手方の勉学・研究意欲や学習・研究環境を悪化させることをいいます。
    1. 必要な研究指導やアドバイスを一切しないこと。
    2. 指導の際「馬鹿」呼ばわりしたり、相手を罵倒すること。
    3. 個人指導と称して、不必要に自宅等に呼んだりすること、等。

  • パワー・ハラスメント

    職場において、本来業務の適正な範囲を越えて職務上優越的な地位にある者が行う不適切な言動、指導、待遇のことであり、それによって相手方の就労意欲や就労環境を悪化させることをいいます。
    1. 職務上必要な情報を意図的に伝えなかったり、各種提案・希望を理由無く却下したりすること。
    2. 業務上の誤りを意図的に皆の前でののしること。
    3. 配置転換や退職をほのめかすこと。
    4. 妊娠・出産・育児などを理由に嫌がらせや不利益な扱いをすること、等。

教職員 及び学生等が認識すべき事項

ハラスメントを起こさないために、教職員及び学生等は、次の事項の重要性について十分認識することが大切です。

  • 1.意識の重要性

    ・地位の上下、年齢の上下、性別の相違に関わらず、相手の人格を尊重するという意識をもつことが重要です。
    ・普段から感じたことが言える信頼関係を築くことが、ハラスメントを起こさない環境づくりにつながります。

  • 2.基本的な心構え〜加害者にならないために〜

    ・ハラスメントの受け止め方には、個人間や男女間、その人物の立場等により差があり、ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。
    従来は「あたりまえ」のこととして考えられてきた習慣や無意識の言動が、相手や第三者にとって不快であればハラスメントになることがある。

    ・相手が拒否し、又は嫌がっていることがわかった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。

    ・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
    ハラスメントを受けた者が、上司、指導教員等との人間関係を考え、拒否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らず、拒否の意思表明ができないことも少なくないが、それを同意・合意と勘違いしてはならない。

    ・学内におけるハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。
    学内の人間関係がそのまま持続する歓迎会、ゼミナールの酒席等の場においても同様に注意しなければならない。

    ・教職員及び学生間のハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。
    業務上及び修学上の相手方、委託契約又は派遣契約で勤務する者との関係にも注意しなければならない。

防止対策

防止委員会は、ハラスメントの問題に対する意識を教職員や学生等、全学院構成員の間で高めるための教育プログラムを実施して、学内での啓発活動を積極的に推進します。
また防止委員会は、ハラスメントに関する学内規則の見直しを適宜行い、ハラスメントの防止対策を検討します。

被害を受けたと思う時に望まれる対応

・ハラスメントだと感じた時にはできるだけはっきり「いやだ」と意思表示をしましょう。
・「自分が悪いのではないか」、「いやと言えなかったのだから」などと思うことはありません。
・誰に何時どのようにどの場所で誰と一緒だったかなど、メモ、記録をしておきましょう。
・勇気を持って防止対策員に相談しましょう。自分を責めたり、我慢をしていても事態は好転しません。

ハラスメントと思われる場面を目撃したら

・可能であればその場で注意しましょう。
・被害にあった人の気持ちを察し、話を聞いてあげましょう。
・被害にあった人がどうしたいのかを確認し、必要に応じて防止対策員に相談するように勧めたり、同行してあげてください。必要ならば証人になることもできます。
・ただし、相談者の了解なしに相談内容等を他人に話さないでください。

加害者になってしまったら

・ハラスメントをしてしまったと思ったら、一人で悩まず防止対策員に相談しましょう。また、自分がハラスメントをしたつもりがないのに訴えられた時も、しっかり説明しましょう。
・訴えられた時は、調査委員会より事情聴取を受けます。
・事情聴取後、防止委員会に報告され、適切な措置について審議されます。

相談を希望するときは

防止対策員名簿を参考にして、相談しやすいと思われる防止対策員に、電話、手紙等で連絡を取って相談してください。
防止対策員名簿は「学生ポータル」「教員ポータル」「事務ポータル」の「ハラスメント防止委員会」のサイトにあります。

防止対策員は、プライバシーを厳守いたします。

相談の流れ(一例)

ハラスメントの被害の救済及び解決を目的として、以下の手続きが行われます。

相談受付窓口

本部
人事部人事課 03-3409-6469
宗教センター 03-3409-6537
総務部安全対策課 03-3409-3679
本部
人事部人事課 03-3409-6469
宗教センター 03-3409-6537
総務部安全対策課 03-3409-3679
大学(青山キャンパス)
学生生活部学生生活課 03-3409-7835
学務部教務課 03-3409-7830
学務部専門職大学院教務課 03-3409-8025
学生相談センター 03-3409-8653
保健管理センター 03-3409-7896
宗教センター 03-3409-6537
大学(青山キャンパス)
学生生活部学生生活課 03-3409-7835
学務部教務課 03-3409-7830
学務部専門職大学院教務課 03-3409-8025
学生相談センター 03-3409-8653
保健管理センター 03-3409-7896
宗教センター 03-3409-6537
大学(相模原キャンパス)
学生生活課 042-759-6004
学務課 042-759-6003
学生相談センター 042-759-6012
保健管理センター 042-759-6011
宗教センター 042-759-6009
大学(相模原キャンパス)
学生生活課 042-759-6004
学務課 042-759-6003
学生相談センター 042-759-6012
保健管理センター 042-759-6011
宗教センター 042-759-6009
女子短期大学
※女子短期大学の事務取扱は大学に業務移管しましたので、大学の相談窓口をご参照ください。
女子短期大学
※女子短期大学の事務取扱は大学に業務移管しましたので、大学の相談窓口をご参照ください。
高等部
保健室 03-3409-7267
高等部
保健室 03-3409-7267
中等部
カウンセラー室 (事務室)03-3407-7463
中等部
カウンセラー室 (事務室)03-3407-7463
初等部
担任、生活指導委員、宗教主任、教頭、保健室 (事務室)03-3400-4815
初等部
担任、生活指導委員、宗教主任、教頭、保健室 (事務室)03-3400-4815
幼稚園
主事 (事務室)03-3409-6935
幼稚園
主事 (事務室)03-3409-6935